特定技能外国人について
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、就労資格での外国人の就労が可能になりました。
【対象業種】
建設業 / 造船・舶用工業 / 自動車整備業 / 航空業 / 宿泊業 / 介護 / ビルクリーニング / 農業 / 漁業 / 飲食料品製造業 / 外食業 / 素形材産業 / 産業機械製造業 / 電気電子情報関連産業
特定技能と技能実習の違い
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。
受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関とは、特定技能外国人と雇用契約を結び雇入れをする企業です。支援計画を作成し、実行する体制(外国人が充分に理解できるげんごで)を整備する必要がありますが、こうした業務を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は受入れ機関から業務委託を受けて、支援計画を作成し実行します。各種申請手続きも含め、受入れ機関で特定技能外国人が円滑に就労と生活ができるように支援します。
「特定技能」外国人の資格
「特定技能」の在留資格を取得するためには、外国人本人が「技能試験」と「日本語試験」に合格していることが要件となります。
この2つの試験は、各国との調整が進んでいますが業種によって実施時期が異なるため、在留資格取得者が可能になる時期は2019年末~2020年春頃になると予測されています。
※技能実習2号修了者は上記の試験要件が免除されます。
各業種の協議会への加入
受入れ機関は、制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置した協議会に加入しなければなりません。
特定技能外国人受入までの流れ
特定技能外国人の募集方法には、次の4つの手段があります。
① 現在、技能実習生を受け入れている企業が、その実習生を技能実習修了後に特定技能に移行して受け入れる場合。
② 技能実習2号を修了し既に帰国している人材から条件に合う人材を募集する場合。
③ 現地の特定技能における技能試験・日本語試験合格者を確保する場合。
④ 日本国内で特定技能における技能試験・日本語試験合格者を確保する場合。
上記のいずれか若しくは複数の手段によって人材を募集しますが、それぞれの手段によって確保できる可能性と必要期間が異なります。
応募条件の該当者が見つかった後の流れは以下の通りです。
【1】特定技能の資格を証明する資料や雇用条件等の資料の準備
【2】在留資格認定証明書の交付申請手続き
【3】在留資格認定証明書を現地へ送付→ビザ交付申請手続き
【4】在留ビザ取得
【5】入国準備
【6】入国→オリエンテーション→配属
定期的な支援業務
定期的な面談の実施
2~3月に1度、本人・ご担当者様同席で面談をさせて頂きます。
生活相談対応
相談や苦情への対応、生活や健康相談などの生活支援を行います。
交流支援
日本人の地域活動や、日本で働く外国人同士の交流情報の提供。
支援計画の実施内容
※受入れ機関又は登録支援機関は、下記の内容を計画し、実行しなければなりません。
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01事前ガイダンス
従事する業務内容、日本で行うことができる活動や待遇、各種生活支援の内容についての説明。
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02出入国時の送迎
空港・港から受け入れ企業・住居への送迎。出国の際は、保安検査場前まで同行。
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03適切な住宅の確保・生活
に必要な契約に関する支援口座開設、航空券手配、転入手続き、携帯電話・ライフライン開設など。
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04生活オリエンテーションの実施
入国後に必要な生活情報の提供、各種期間の利用方法など。
(8時間以上) -
05日本語学習の機会の提供
日本語教育機関の情報提供。
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06相談・苦情への対応
相談や苦情への対応、生活や健康相談など。
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07日本人との交流支援
日本人の地域活動や、日本で働く外国人同士の交流情報の提供。
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08特定技能雇用契約を
解除された場合の転職支援外国人の攻めに帰すべき事由によらない雇用契約解除の場合の転職支援。
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09定期的な面談の実施
行政機関への報告受け入れ企業と特定技能外国人との定期的な面談の実施。
行政機関への報告等。