外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
技能実習制度は、外国人が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の「技能実習」の在留資格をもって日本に在留し、技能等を修得する制度で、平成5年に創設されました。
外国人技能実習生は『技能実習』という在留資格で日本に来て、職種によって、5年間、3年間と1年間日本の企業にて正社員と同じ処遇で雇用され、日本の企業で技能などを身につけていくことになります。
技能実習生事業が日本企業にて就労技能実習することによって日本の優れた技術・技能・知識を学び、帰国後に母国の発展に役立てもらう公的制度です。当組合が基本的に入国に関わる様々な手続き及び管理をすることになりますが、これらの煩雑な業務につきましては、当組合がサポートいたします。
また、巡回訪問および定期監査を始め、生活支援・ビザ申請手続きは勿論のこと、文化交流や勉強会などの開催により、受け入れる企業などに指導や支援行いますので、外国人技能実習生の受け入れが初めての場合でもご安心いただけると思います。
受入可能人数
常勤職員数 | 受入可能人数 |
---|---|
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
3人未満 | 常勤職員の総数 |
※300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※常勤職員数に技能実習生数は含めません(常勤役員は含みます)。
※建設業に関しては、令和4年1月1日から、従業員数を超える実習生の受入れはできません。
例)常勤職員数120名の企業
【1年目】→10名受入
【2年目】→2号10名、新規1号10名受入れ、合計20名雇用
【3年目】→2号20名、新規1号10名受入れ、合計30名雇用
【4年目】→2号20名(前年30名のうち10名帰国) 、
新規1号10名受入れ、合計30名雇用
提携送出し機関
当組合ではアジア各国の国民性や日本での適応力などを総合的に評価し、現時点では中国,ベトナムの送出し機関と提携しています。
3年間受入可能な業種
技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(2023年4月3日時点)
農業関係(2職種6作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
耕種農業※ | 施設園芸 | 技能実習計画の提出にあたり営農証明書等を提示すること |
畑作・野菜 | ||
果樹 | ||
畜産農業※ | 養豚 | |
養鶏 | ||
酪農 |
漁業関係(2職種9作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
漁船漁業※ | かつお一本釣り漁業 | 水産庁に設置された漁業技能実習事業協議会より、 技能実習計画の申請に添付する証明書の交付を 受けることを含め、特有の条件を満たすこと(水産庁HP及び、 特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について- を 参照のこと) |
延縄漁業 | ||
いか釣り漁業 | ||
まき網漁業 | ||
ひき網漁業 | ||
刺し網漁業 | ||
定置網漁業 | ||
かに・えびかご漁業 | ||
棒受網漁業 | ||
養殖業※ | ほたてがい・まがき養殖作業 |
建設関係(22職種33作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
さく井 | パーカッション式さく井工事 | 2020年1月より、受入れ人数枠やキャリアアップシステムの 登録等にかかる固有の基準が適用される場合があるので 対応すること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について- を参照のこと)。 |
ロータリー式さく井工事 | ||
建築板金 | ダクト板金 | |
内外装板金 | ||
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
建具製作 | 木製建具手加工 | |
建築大工 | 大工工事 | |
型枠施工 | 型枠工事 | |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て | |
とび | とび | |
石材施工 | 石材加工 | |
石張り | ||
タイル張り | タイル張り | |
かわらぶき | かわらぶき | |
左官 | 左官 | |
配管 | 建築配管 | |
プラント配管 | ||
熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | |
カーペット系床仕上げ工事 | ||
鋼製下地工事 | ||
ボード仕上げ工事 | ||
カーテン工事 | ||
サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |
防水施工 | シーリング防水工事 | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | |
表装 | 壁装 | |
建設機械施工※ | 押土・整地 | |
積込み | ||
掘削 | ||
締固め | ||
築炉 | 築炉 |
食品製造関係(11職種18作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
缶詰巻締※ | 缶詰巻締 | - |
食鳥処理加工業※ | 食鳥処理加工 | 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく 都道府県知事の許可証を有する事業所で行うこと |
加熱性水産加工食品製造業※ | 節類製造 | - |
加熱乾製品製造 | - | |
調味加工品製造 | - | |
くん製品製造 | - | |
非加熱性水産加工食品製造業※ | 塩蔵品製造 | - |
乾製品製造 | - | |
発酵食品製造 | - | |
調理加工品製造 | - | |
生食用加工品製造 | - | |
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | - |
牛豚食肉処理加工業※ | 牛豚部分肉製造 | 食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であること |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | - |
パン製造 | パン製造 | - |
そう菜製造業※ | そう菜加工 | 企業や事業主に食品衛生法に基づく営業許可の取得を求めるほか、 食品の大量調理を行うための厳密な設備要件などの要件を満たしていること (そう菜製造業職種の審査基準を参照のこと) |
農産物漬物製造業※ | 農産物漬物製造 | 漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者であること |
医療・福祉施設給食製造※ | 医療・福祉施設給食製造 | 施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出を行っている必要が ある点を含め、いくつか特有の条件を満たしていること(医療・福祉施設給食 製造職種の審査基準を参照のこと) |
繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
紡績運転※ | 前紡工程 | - |
精紡工程 | - | |
巻糸工程 | - | |
合ねん糸工程 | - | |
織布運転※ | 準備工程 | - |
製織工程 | - | |
仕上工程 | - | |
染色 | 糸浸染 | - |
織物・ニット浸染 | - | |
ニット製品製造 | 靴下製造 | - |
丸編みニット製造 | - | |
たて編ニット生地製造※ | たて編ニット生地製造 | - |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | - |
紳士服製造 | 紳士既製服製造 | - |
下着類製造※ | 下着類製造 | - |
寝具製作 | 寝具製作 | - |
カーペット製造※ | 織じゅうたん製造 | - |
タフテッドカーペット製造 | - | |
ニードルパンチカーペット製造 | - | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造 | - |
布はく縫製 | ワイシャツ製造 | - |
座席シート縫製※ | 自動車シート縫製 | - |
機械・金属関係(15職種29作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | - |
非鉄金属鋳物鋳造 | - | |
鍛造 | ハンマ型鍛造 | - |
プレス型鍛造 | - | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | - |
コールドチャンバダイカスト | - | |
機械加工 | 普通旋盤 | - |
フライス盤 | - | |
数値制御旋盤 | - | |
マシニングセンタ | - | |
金属プレス加工 | 金属プレス | - |
鉄工 | 構造物鉄工 | - |
工場板金 | 機械板金 | - |
めっき | 電気めっき | - |
溶融亜鉛めっき | - | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | - |
仕上げ | 治工具仕上げ | - |
金型仕上げ | - | |
機械組立仕上げ | - | |
機械検査 | 機械検査 | - |
機械保全 | 機械系保全 | 中長期にわたる保全計画書や保全部門のわかる組織図等を提示すること |
電子機器組立て | 電子機器組立て | - |
電気機器組立て | 回転電機組立て | - |
変圧器組立て | - | |
配電盤・制御盤組立て | - | |
開閉制御器具組立て | - | |
回転電機巻線製作 | - | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | - |
プリント配線板製造 | - |
その他(20職種37作業)
職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
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家具製作 | 家具手加工 | - |
印刷 | オフセット印刷 | - |
グラビア印刷※ | - | |
製本 | 製本 | - |
プラスチック成形 | 圧縮成形 | - |
射出成形 | - | |
インフレーション成形 | - | |
ブロー成形 | - | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | - |
塗装 | 建築塗装 | - |
金属塗装 | - | |
鋼橋塗装 | - | |
噴霧塗装 | - | |
溶接※ | 手溶接 | - |
半自動溶接 | - | |
工業包装 | 工業包装 | - |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | - |
印刷箱製箱 | - | |
貼箱製造 | - | |
段ボール箱製造 | - | |
陶磁器工業製品製造※ | 機械ろくろ成形 | - |
圧力鋳込み成形 | - | |
パッド印刷 | - | |
自動車整備※ | 自動車整備 | 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場における作業で なければならない点を含め、いくつか特有の要件を満たしていること(特定の職種及び作業に係る 技能実習制度運用要領-自動車整備職種の自動車整備作業の基準について-を参照のこと) |
ビルクリーニング | ビルクリーニング | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」 又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
介護※ | 介護 | 監理団体、企業・事業主に専門知識と技術を有する者の在籍が求められる点を含め、いくつか特有の 条件を満たすこと(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準について- を参照のこと) |
リネンサプライ※ | リネンサプライ仕上げ | ホテルリネン関係であれば(一社)日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設 及び設備に関する衛生基準」、病院寝具関係であれば(一財)医療関連サービス振興会が定める「寝具類 洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けた施設であること |
コンクリート製品製造※ | コンクリート製品製造 | - |
宿泊※ | 接客・衛生管理 | 下記の①~③のすべての条件を満たす宿泊施設における作業であること ① 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う (店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)こと ② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること ③ 消防法令適合通知書の交付を受けていること |
RPF製造※ | RPF製造 | 下記の①~④のすべての要件を満たすこと。 ① JIS規格(JISZ7311:2010認証)を受けている工場または300トン/月以上の生産能力を有する工場である。 ② 安全管理者(常時50人以上の労働者を使用する工場)または 安全衛生推進者(常時50人未満の労働者を使用する工場)を選任している。 ③ 安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催するとともに、議事の概要を労働者に周知している。 ④ 日本RPF工業会が定めるひな型に準じた安全衛生規定を制定している。 (審査基準-作業の定義より) |
鉄道施設保守整備※ | 軌道保守整備 | - |
ゴム製品製造※ | 成形加工 | - |
押出し加工 | - | |
混練り圧延加工 | - | |
複合積層加工 | - | |
鉄道車両整備※ | 走行装置検修・解ぎ装 | - |
空気装置検修・解ぎ装 | - |
社内検定型(2職種4作業)
職種 | 作業 |
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空港グランドハンドリング※ | 航空機地上支援 |
航空貨物取扱 | |
客室清掃 | |
ボイラーメンテナンス※ | ボイラーメンテナンス |
技能実習生受入までの流れ
入国まで
6ヶ月
講習
入国後の講習(入国から1カ月間)
技能実習生の日本入国後、約1ヶ月間は当組合の『大野城研修センター』にて日本語、日本の生活習慣、礼儀作法、法律等を学習する講習を実施します。
優秀な日本語講師
「研修センター」では専任の講師が責任を持って技能実習生を教育します。
実践的な日本語会話学習
技能実習生は企業に入社後は、自らの力で自立した生活を送らなければなりません。そのため、当組合では、スーパー、郵便局、銀行といった日本の日常生活で必要不可欠な場面を想定しての日本語訓練のカリキュラムを取り入れています。
日本語によるコミュニケーションなど
中国人とベトナム人が同じ教室で勉強をしていますので、必然的に日本語でのコミュニケーションが増えるため、日本語力の向上につながっています。
生活学習
実習実施機関(受入企業)の業務
1.入国準備時に必要な事項
実習実施機関概要書在留資格認定証明書申請時に必要となります。
技能実習指導員履歴書技能実習生が習得する技能について5年以上(前職での経験年数も合算可)の経験を有する者。
2.入国後の講習に必要な準備事項
講習内容の打合せ実習生が従事する業種の専門用語や企業固有の現場での専門用語など、講習のカリキュラムに組み込みたい内容をお聴きします。
3.技能実習開始後の事項
技能実習記録の作成と管理日報形式での技能実習記録を作成しなければなりません。また、その日報は実習生の帰国後1年を経過するまで保存が義務付けられています。
訪問指導の受け入れ1号の在留資格中は月に1度の監理組合による訪問指導が義務付けられています。当組合の職員が訪問し、技能実習計画書と技能実習記録に基づいたアドバイスをさせていただきますので、円滑な受け入れをお願いします。
定期監査(3ヶ月毎)の受け入れ当組合役員による定期監査を3ヶ月一度行います。給与の適切な支払状況、残業手当の状況、技能実習生の処遇に問題がないかなどを確認いたします。必要書類を準備のうえ受け入れをお願いします。
実習生の宿舎の手配
【宿泊施設】
技能実習生の宿舎については、実習実施者(実習実施期間)にてご用意いただきます。
社員寮等を所有している場合はその社員寮を活用いただき、所有物件がない若しくは空き室がない場合などは一戸建てやアパートを借りていただくことになります。
《宿舎確保の注意事項》
● 実習場所に近く、かつ生活指導員の居住とも近い方が望ましいです。自転車で10分圏内が目安です。
● 1人当たりの寝室の広さを4.5㎡程度確保してください。
● ホームシック対策として、他の技能実習生と交流を図れる環境が望ましいでしょう。
● 技能実習生の間で宿泊施設の広さや質に大きな違いがあると不満の原因となりますので注意が必要です。
● 多くの実習生はシャワーのみの入浴習慣です。よって、浴槽よりもシャワーのほうが必修条件です。
● 民間のアパートの一室を借りる場合には、ゴミの出し方や夜間の騒音などのクレーム発生が考えられます。指導員がすぐに対応できるよう、
入居時に隣近所にあらかじめ説明しておくとよいでしょう。
【宿舎の生活備品】
技能実習生の生活する宿泊施設には、問題なく生活が開始できる程度の生活用品が準備されている必要があります。
【宿舎の家賃設定について】
社宅・寮を所有し社内規定がある場合は、その規定に準じてください。ただし、一戸に複数名入居する場合は、既定の費用を入居人数で割った金額を基本として算出してください。
一戸建てやアパートを借り上げる場合は、実費を入居人数で割った金額を基本として算出してください。
※受け入れ時期の違いで実習生間での格差が著しく異なる場合は格差是正を検討してください。
不正行為が発生した場合の処分
※法の規定に違反する行為に対する罰則は次のとおりになります。法令順守をお願いいたします。
番号 | 不正行為の種類 | 不正行為の内容 | 量刑 |
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① | 報告徴収等 (第13条第1項) |
・報告、帳簿書類の提出/提示しない ・虚偽の報告、虚偽の帳簿書類の提出/提示 ・これら規定による質問に対して答弁しない、または虚偽の答弁をする ・検査を拒み、妨げ、忌避をした者 |
30万以下の罰金 |
② | 改善命令等 (第15条第1項) |
・改善命令の処分に違反した者 | 6ヶ月以下の懲役または 30万円以下の罰金 |
③ | 実施の届出 (第17条) |
・実施の届出をしない ・虚偽の届出をした者 |
30万以下の罰金 |
④ | 技能実習を行わせることが 困難となった場合の届出等 (第19条第1項、第2項) |
・技能実習継続困難時の届出/通知をしない ・虚偽の届出/通知をした者 |
30万以下の罰金 |
⑤ | 帳簿の備付け (第20条) |
・帳簿書類・実習日報を作成しない ・事業所に備えて置かない ・虚偽の帳簿書類を作成した者 |
30万以下の罰金 |
⑥ | 名義貸し (第38条) |
・自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせた者 | 1年以下の懲役、または 100万円以下の罰金 |
⑦ | 禁止行為 (第46条) |
・暴力、脅迫、監禁等による技能実習の強制をした者 | 1年以上10年以下の懲役、 または 20万円~100万円の罰金 |
⑧ | 禁止行為 (第48条) |
・技能実習生の旅券、在留カード、通帳を保管した者 ・技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益または制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示し、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信、面談、または外出の全部または一部を禁止する旨を告知した者 |
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |